弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2153号 転倒事故

東京地裁平成24年3月28日判決
介護施設での転倒事故で施設側の債務不履行責任を認めた判決です。施設側の当為として原告は個々具体的に主張していますが、裁判所の認定はかなり抽象的です。
「被告は、入所利用契約上、原告の動静への見守りを尽くすなどして本件転倒事故を回避すべき義務を負っているけれども、それ以上に不法行為法上の義務まで負っているとはいえず」と、不法行為責任を否定して債務不履行のみを認めているのも、不思議です。