弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭裁判月報第64巻第11号 認知と親権者指定

東京高裁平成23年7月20日決定
子を認知した父からの親権者指定の申立につき、父への親権者指定を認めた原審判を変更して、申立を却下し、未成年者の引き渡し(父から母への)を命じた決定です。
ちょっといま立て込んでるので、この事案の事情を拾って御紹介するいとまがないのですが、父による子の監護は母の意に反して開始されていること、子を母へ引き渡すことを命じる審判が既に出ていること、という事情があるにもかかわらず、父による子の監護の既成事実を重視して、父への親権者の指定を認めた原審判はとっても疑問ですね。原審判日が平成23年4月4日で、高裁決定が7月20日というのは、記録の送付に要する期間も考えると異例に早いように思いますが、どうでしょうか。