弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭の法と裁判28号 監護者指定

阪高裁平成30年8月2日決定

父から母(現に監護している)への監護者指定、子の引渡し申立を認めた原審判を維持した高裁決定です。父に監護者を認めている点、現状の監護を変更する命令である点が珍しい。子は小2と5歳。同居時の主な監護が父、母に交際相手あり、当初は母が家を出て別居、泊付き面会交流時に交際相手も同宿とわかり父から母へ暴力、母は被害届、警察介入を機に子らが母のもとへ(交際相手も同居)、母が子らの返還拒否→父申立、母は父と子の面会拒否といった事情。