弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2323号 面会交流、間接強制

・東京地裁立川支部平成28年2月5日判決

面会交流を命じる審判が未確定(抗告中)段階での不実施について原告(父)からの損害賠償請求を認めず、また、原告が審判記録中の書面を謄写して担任教諭や小学校当に郵送したことについて、プライバシー侵害で損害賠償(30+3万)と差止を認めた判決です。

・東京家裁平成28年10月4日決定、東京高裁平成28年4月14日決定

面会交流の間接強制について、原審は1回100万円、抗告審は30万円とした事例です。載せ方を恣意的に感じてこういうのはちょっとイヤ。