たまに格調高い本を読んだという感じがします。
良い社会、豊かな社会とは。複雑な社会を複雑なまま受容する。
読みづらいのを我慢してがんばって読んだいちばん最後に、「原文に厳格に忠実であるよりは日本語として読みやすい訳になるように努めた」とあるのを見てええ~?と思いつつ、それでもこういう分野を扱う人は読んでおくとよいでしょう。第9章のショートシナリオ、どれも微妙で、この議論の場に身を置いてみたいと感じました。
・患者擁護団体設立者たちの語りの多くは、傷や過ちについてというより、事故後の自分たちの扱われ方に集中している。情報の非開示、責任回避、謝罪しないこと。
・事故後の患者との関係構築にとっての中核的価値…透明性、経緯、説明責任、継続性、親身さ。これらは、医療者と患者間のみならず、医療機関内のスタッフ全ての関係性で必要。(たしかにそれはそうで、ギスギスした院内で患者対応だけうまくできるわけがないですよね)
・医療者と患者との対話は言葉ではなく感情、方法ではなく想いに関わる。
・「腐ったリンゴ論」
・ヒラリー・クリントンとバラク・オバマの共著論文。人々が訴訟を提起する際の最も重要な要因は、過失そのものではなく、患者と医療者との間の不適切なコミュニケーションのあり方である。
・エラー後の患者、家族、医療者らの苦悩に訴訟はほとんど手を差し伸べない。エラー後の対話こそが人々が癒され区切りをつけていけるか、その後の人生をとらわれて過ごすかを決める。
・TRACK。Transparency透明性、Respect敬意、Accountability説明責任、Continuity継続性、Kindness親身さ。
・私にもこうした事態(エラー)が起きたということは、それは確かにだれにでも起き得ることなのだ。
・正直さは医療エラーをめぐるパズルの一片に過ぎない。
・being open
・有害事象ゼロを掲げることは改善の障害となる。完璧さを追求する意見は刺激的で意欲を高めるがゆえに強調されているだけで、文字通り求めているわけではない。
・医療エラーの開示に対する医師の消極性。法的責任への懸念よりむしろ、仕事上の評判への懸念や個人的な罪悪感、専門家としての恥。
・完全性への執着、完全性への幻想、医療ナルシシズム。感情的な用心深さ、共感の欠如、支配的態度。
・模擬陪審において、情報開示を経たケースの方が軽めの判断。意思や病院を罰することよりも患者のニーズを満たすことに焦点を当てていた。
・ミシガン大学の3つの開示方針。
・ask-tell-askメソッド
・情報開示対話のための4Aフレームワーク。Awareness自覚、Acoountability説明責任、Ability能力、Action行動。
座談会 5つの重要倒産裁判例で考えるその射程と今後の金融実務
破産手続における開始時現存額主義と超過配当(最判H29.9.12)、無償行為否認の要件(最判H29.11.16)、第三債務者のさらなる弁済に対する偏頗行為否認の要件(最判H19.12.19)、自動車所有権留保と別除権行使(最判H29.12.7)、再生計画案の可決と信義則違反(最判H29.12.19)について。
超過配当の論点は劣後債権の遅延損害金がからんでくるのはなるほどと。そもそも物上保証人からの弁済を元本充当したことが発端とか、遅延損害金回収に関する債権者の意識の変化、届出のありかた、保証人と物上保証での違い、劣後債権といえど債権があるのに不当利得になるのか、興味ぶかく読みました。
可決しやすく多く届出してほしいとかいう代理人の微妙なふるまいについて。そんなのあるのか、と。
・中川寬道「先輩からの戒め」
味方と思ってもらう必要はないが、敵ではないと思ってもらう必要はある。
絆を作るべきではないが、信頼関係は築かなければならない。
正否の判断は棚上げして、「相手と折り合えてあなたの望みがかなえられればいいね」くらいの親身な心持ち。
・飯田邦男「今、調停委員に求められるもの 当事者理解と話の聴き方」
家事調停には司法的機能、ADRの原理、福祉的機能(幸福追求機能)。司法の一翼であるとともに当事者の幸福に関与。
夫婦喧嘩の特徴。泥沼化、過去のほじくりあい、論争のテーマが変わっていく。
感情のエスカレート。トンネルビジョン効果。行動が感情に支配される。感情の発散。
当事者のわだかまりや思いに耳を傾ける。当事者を評価・否定しない。非審判的態度は援助関係を形成する上で大切な要素。
当事者の持つ2つの不安。問題そのものの不安、手続担当者への不安。
当事者のneeds,wants,demand。
相手の話に耳を傾け、相手を理解するスキルは外的観点からではなく、内的観点から話を聞くことにある。
調停技術におけるツールは調停委員自身(価値観、考え)。
感情の反射。反射、受容、明確化。
傾聴。当事者に問題解決への動機付けを促す。聴いているということを相手に伝えることも含む。
SOLER。聴いていることを非言語的に伝える技術。Squarely,
Open,Leaning,Eye,Relaxed。
当事者主体。自主交渉援助型調停モデルに非ず。当事者を置き去りにしないこと。当事者が調停委員の持っている知識や技術を借りて自らの問題解決の主体となる。協働行為としての問題解決行為。
問題所有の原則。問題の持ち主は当事者。他人が抱え込む救助行為は非。
家族援助の8箇条(私の意訳としてのメモです→)。家族が長い間改善を試みてきたこと、家族の行動には通常何らかの意味があること、家族の立場に立つ理解がなければ決まり文句になってしまう、成功には家族の協力が必要、家族の理解受け入れが必要、最初に共感的に家族の現状を理解しなければ理解受け入れは得られない、家族にとって中心的問題でなければ家族が問題に割き得るエネルギーは限定的、家族は過去の子育てへの非難を受け、非難を怖れている。
エンパワメント。8つの原則。希望、信念、意味。
「IT化による民事裁判の未来像」