弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

清田隆之「よかれと思ってやったのに 男たちの失敗学入門」

東畑先生のこのツイートで読んでみた本。

 良書でした。コレとかコレもご参照。

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よかれと思ってやったのに  男たちの「失敗学」入門

判例時報2413・2414合併号 DV支援措置への慰謝料

名古屋高裁平成31年1月31日判決

元妻が住民基本台帳事務における支援措置の申出を行い元夫が住民票をとれないようにして転居して面会交流を妨害したとして、元夫が元妻と県に慰謝料請求をして、一審が妻が面会交流を阻止する目的で要件なく支援措置を利用した等として妻と県に慰謝料55万円の支払いを認めていたのですが、原判決を取り消して元夫の請求を棄却した高裁判決です。暴力の事実認定が分かれている(一審は診断書がないことも触れて事実を認めず)こと、元妻の利用目的の認定、面会交流の意義の評価の差(控訴審判決は「監護親において、面会交流が子の福祉を害すると考えて、その実現を妨げる行為を行った場合、当該行為が直ちに不当なものになると認めることはできない」と)などでしょうか。

金融法務事情2120号 民事執行法改正

民事執行法等の改正の要点 第三者からの情報取得手続

・登記所から不動産情報(金銭債権債務名義、強制執行不奏功、財産開示前置)

・市町村、年金機関から給与債権情報(養育費など扶養義務または人の生命身体損害賠償請求権の債務名義、強制執行不奏功、財産開示前置)

・金融機関から預貯金債権(金銭債権債務名義、強制執行不奏功、財産開示前置はナシ)

金融法務事情 2019年 8/25 号 [雑誌]

家庭の法と裁判21号 成人の養育費

・大阪高裁平成30年6月21日決定

成人した大学生の婚費について、自ら扶養料の請求をすべきとした原審を変更し、15歳以上の未成年の子と同等に取り扱うとした高裁決定です。義務者が大学進学を積極的に支援してきたという事情を認定。

家庭の法と裁判(FAMILY COURT JOURNAL)21号