弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2281号 清算条項

・最高裁平成27年9月15日判決

特定調停の清算条項について、過払金債権は清算対象としないものと解釈した最判です。判時の解説と、ジュリスト2月号の「最高裁時の判例」の解説が同じ文章ですね。

・東京高裁平成27年10月15日判決

裁判外の和解の清算条項は定型文言であり過払金債権の清算まで含まないとする高裁判決です。上記最判の判例解説とあわせて読んでお勉強を。