弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2312号 公正証書による離婚慰謝料と差押え

東京高裁平成28年1月7日決定

離婚給付等契約公正証書による債権差押について、離婚の事実を条件として条件成就執行文が必要とした原決定を取り消し、単純執行文による差押えを認めた高裁決定です。