広島高裁令和3年2月24日判決
破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術中再破裂死亡について、原審棄却→逆転で有責とした高裁判決。術中画像が消去されていたという事情あり。
術中破裂に対して開頭手術で救命できるかのような術前説明をしたことについて説明義務違反も認定。説明文書の記載について「一般の患者の普通の注意と読み方」を基準に判断。説明義務違反については因果関係は認めず自己決定権侵害の限度。
広島高裁令和3年2月24日判決
破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術中再破裂死亡について、原審棄却→逆転で有責とした高裁判決。術中画像が消去されていたという事情あり。
術中破裂に対して開頭手術で救命できるかのような術前説明をしたことについて説明義務違反も認定。説明文書の記載について「一般の患者の普通の注意と読み方」を基準に判断。説明義務違反については因果関係は認めず自己決定権侵害の限度。