弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2271号 相当程度の可能性、顛末報告、監護者指定

・広島高裁平成27年5月27日判決

特別老人ホーム入居者の肺血栓塞栓症による死亡につき、ワーファリンを処方していた配置医について、添付文書に従った凝固能検査等を行う注意義務違反を認めつつ因果関係は否定し、相当程度の可能性で300万円を認めた(棄却の原審を変更)裁判例。これ、因果関係を否定したくだりにプロポフォール事件(平成21年最高裁破棄判決)の原審判決と通じるものを感じ、けっこう気になります。

・横浜地裁平成26年12月25日判決

老人ホーム運営者は入居者や相続人に精算関係など顛末報告すべき義務を負うという裁判例。「・・・顛末を報告せよ。」という主文。

・大阪家裁平成26年8月15日決定

別居中の妻から夫に対し子の監護者を妻に指定するよう求めた事件ですが、共同監護のような状態がそれなりに安定しているとして、監護者を指定する必要性を否定して却下した決定です。