・東京地裁令和4年3月28日判決
口論の勢いで妻が署名押印して渡した離婚届を夫が3日後に提出し、子2名を連れ出した→離婚は訴訟で無効となる。無効な離婚届出と子らの連れ去りについて慰謝料200万円+弁護士費用93万余(法律相談、面会交流等調停、監護者指定等審判、離婚無効確認訴訟)としつつ、離婚届を渡した-離婚意思のないことを明確に伝えなかった過失相殺50%+本件弁護士費用10%を認容。
また、夫が妻にプレゼントした111万余のバッグについて、妻の固有財産か、夫婦共有財産か→固有財産として返還請求認容。