弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭裁判月報第61巻第2号 これも青い鳥?+有責者の婚費

名古屋高裁平成20年4月8日決定 
夫から妻に対する離婚請求を認容した原判決を取り消し、請求を棄却した(離婚を認めなかった)高裁判決です。妻のうつ病が治癒し、あるいは妻の病状についての夫の理解が深まれば婚姻関係が改善することも期待できるので、いまだ破綻しているといえない、と。妻がうつ病になったのは姑の嫁いびりが背景にあるようです。請求棄却が夫に無理を強いる面があることは否定しがたい、など悩みを見せた判示が興味深いです。口頭弁論終結時で別居3年3ヶ月。別居までの婚姻期間は2年4ヶ月。子1人です。上告棄却、不受理で確定しています。
東京家裁平成20年7月31日決定
有責配偶者(妻)からの婚費請求について、妻自身の生活費分を権利濫用として退け、子の分のみ認めた決定です。