弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1372号 不奏功の可能性と高度の蓋然性、婚姻費用と故意の条件成就

・大阪地裁平成23年2月18日判決
核黄疸に対する光線療法開始の遅れで医療側の責任が認められた裁判例です。光線療法を適切に実施しても奏功しない場合があるという被告の反論を退けて、結果回避の高度の蓋然性を認めています。
名古屋家裁岡崎支部平成23年10月27日判決
婚姻費用分担の義務者が、権利者の居住する自宅で寝起きするようになったことをもって、婚費支払義務の解除条件である「当事者の別居状態の解消」にあたるとしつつ、故意による条件成就として民法130条を類推適用して、婚費支払義務は消滅しないとした裁判例です。