弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭の法と裁判45号 婚姻費用

東京高裁令和4年10月13日決定

同居歴のない夫婦の妻からの婚姻費用分担申立。

原審は婚費の本質論?をやけにねっちり展開し(家事や育児の分担により就労制約、内助の功が生活保持義務の根拠で、別居後も育児の分担関係が残っていたり、同居中の家事育児で就労の機会を逃した無責の主婦には生活保持義務継続の必要…)、却下。

抗告審は、婚姻費用分担義務は婚姻という法律関係から生じるものであって同居や協力という事実状態から生じるものではない、と割り切って、原審判取り消し、婚費支払を命じてます。

福丸由佳編「離婚を経験する親子を支える心理教育プログラムFAIT」

離婚を経験する親子を支える心理教育プログラムFAIT―ファイト―


・失ったもの、得たもの、支えになったもの、という視点
・子どもにとっての上記3点を考えてみる
・これから親の離婚を経験する子どもたちへ先輩としてアドバイス
・FAIT子どもの権利書
・自己分化 情緒と知性が分かれて機能すること
・当事者のやるせなさを聴いて、支援者として無力さを感じる。当事者の追体験
・唯一の正解はない。あるべき支援の方向性を言い切ることはできない。一般的にはこう言われているけれども、自分はどう感じているか、自分の子はどう感じているか、と思いをはせる機会の提供やそれによる気づき。
・支援者の姿勢が、離婚=傷つくものと感じさせる場合もある。離婚=支援が必要という解釈も偏見になりうる。
・VUCA Volatility変動性 Uncertainty不確実性 Complexity複雑性 Ambiguity曖昧性

判例タイムズ1508号 高額所得者と婚費

・大阪高裁令和4年2月24日決定

自営収入約7500万円の開業医夫の婚姻費用→月額125万円。妻は夫との三子+夫の前妻の子(知的障がい)を監護。算定方法について解説も含めて。

判例時報2554号 離婚後同居からの連れ出し

東京地裁令和4年3月25日判決

離婚して父が親権者となったあとも父母子で同居していたが、非親権者である母が子らを連れて別居したこと、弁護士がこれを肯定する助言をしたことが不法行為を構成するとし、慰謝料100万円。