弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭の法と裁判45号 婚姻費用

東京高裁令和4年10月13日決定

同居歴のない夫婦の妻からの婚姻費用分担申立。

原審は婚費の本質論?をやけにねっちり展開し(家事や育児の分担により就労制約、内助の功が生活保持義務の根拠で、別居後も育児の分担関係が残っていたり、同居中の家事育児で就労の機会を逃した無責の主婦には生活保持義務継続の必要…)、却下。

抗告審は、婚姻費用分担義務は婚姻という法律関係から生じるものであって同居や協力という事実状態から生じるものではない、と割り切って、原審判取り消し、婚費支払を命じてます。