「研究会・新破産法の基本構造と実務(17)」
以下メモ。
・過大な代物弁済が支払不能後に行われた場合
160条2項と162条1項1号のイの重畳適用の問題となる
・160条1項1号処分対象財産の範囲
動産、債権等どこまで広げることができるか?
「流動性」「処分の容易性」「資産の重要性」「隠匿しやすさ」「財産保有の公然性」←考慮要素として挙げられたもの
・換価代金が破産財団に残っている場合
隠匿しようと思ったけど隠匿しなかった場合も否認を妨げないか?
「研究会・新破産法の基本構造と実務(17)」
以下メモ。
・過大な代物弁済が支払不能後に行われた場合
160条2項と162条1項1号のイの重畳適用の問題となる
・160条1項1号処分対象財産の範囲
動産、債権等どこまで広げることができるか?
「流動性」「処分の容易性」「資産の重要性」「隠匿しやすさ」「財産保有の公然性」←考慮要素として挙げられたもの
・換価代金が破産財団に残っている場合
隠匿しようと思ったけど隠匿しなかった場合も否認を妨げないか?