弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1501号 財産分与

東京高裁令和3年12月24日決定

夫の両親が夫婦のために夫婦名義で形成した財産を民法768条3項「一切の事情」として考慮した高裁決定。原決定では夫は夫名義の不動産持分1500万円+3200万円の支払→高裁では妻名義預金(夫の父が通帳印鑑管理)1800万円と不動産共有持分を妻から夫へ移転し、夫は妻に2800万円を支払。だいぶ減りました。特有財産にはしないものの、また、2分の1は維持しつつ、「一切の事情」として考慮するロジック。