弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1484号 再婚と養育費免除の始期、別れさせ屋

・東京高裁令和2年3月4日決定

母の再婚、子らの養子縁組により父が求めた養育費の免除について、免除の始期を調停申立月とした高裁決定です(原審は養子縁組日)。

・大阪地裁平成30年8月29日判決

別れさせ工作委託契約の着手金(80万)報酬(40万)請求(本訴)、公序良俗違反無効として既払い分返還請求(反訴)。工作員女性が対象男性と食事をする。関係者はいずれも独身、工作に肉体関係は含まれず→公序良俗違反ではない。