弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭の法と裁判30号 遺言執行、監護者指定、婚費減額、面会交流、特別縁故者、婚姻費用と家賃、養育費不払い

・座談会 遺言執行者の実務

・東京高裁令和2年2月18日決定

父が長女、母が次女三女を監護している状況での監護者指定引渡の双方申立。母に男性関係あり。母が3子を連れて別居後、長女は自分の意思で父の元に。原審は、長女の意思尊重+姉妹不分離で3子とも父に指定。控訴審は監護の現状どおりに指定。

・東京高裁令和元年12月19日決定

夫からの婚姻費用減額事件。夫の退職→再雇用による減収を事情変更として考慮。年金の受給繰下(70歳まで受給しない)について、65歳から受給したと仮定して算定。

福岡家裁令和2年1月10日審判

前件審判の面会交流が履行されず再申立で、給付内容を特定した審判。相手方は調停への対応を一切拒否でした。

大阪家裁令和元年10月21日審判

成年後見人である親族からの特別縁故者申立。成年後見の報酬は受けているものの、それ以前の活動について分与を認めています。

東京家裁平成31年1月11日審判

夫の不貞により社宅を出て別居(夫が先に出て、妻に早く退去しろと繰り返し求めた)という経緯で、算定表の婚費に咥えて、特別経費として考慮されている住居費を超える住居費実額部分につき収入比で夫も分担すべきとした審判です。

法務省「養育費不払い解消に向けた検討会議」取りまとめの概要