弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1489号 養子離縁、親子関係不存在

・大阪高裁令和3年3月30日決定

死亡した養子との離縁請求について、養子の子に相続させないこと目的を恣意的なものとして却下した原審判を変更して許可した高裁決定。

・大阪高裁令和3年3月12日決定

親子関係不存在を確認する合意に相当する審判に対し、子の実父とされる(母から認知や養育費請求の意向を示されている)者が利害関係人として異議申立を却下した原審判を変更した高裁決定。