弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2450・2451合併号 相続放棄、子の監護者

・東京高裁令和1年11月25日決定

相続放棄申述について原審却下を取り消して受理した高裁決定です。固定資産税に関する市役所からの文書を受領してから3ヶ月経過していたものの諸事情から。

福岡高裁令和1年10月29日決定

妻(非監護)から夫(監護)に対する子の監護者指定、引渡しを求めた事件で、これを認めた原審を取り消して却下した高裁決定です。母と暮らしたいという長女(平成22年生)の発言は母への思慕を示す表現であるとしても監護者指定における位置づけについては慎重に評価・判断する必要がある、と。原審判は平成31年2月22日。抗告審でも調査官が子ら、担任と面接しているようです。