弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

山本和彦編著「子の引渡手続の理論と実務」

子の引渡手続の理論と実務

・審判前の保全処分を債務名義として保全執行する場合の2週間の期間制限について、旧法では執行官による執行着手が求められてましたが、改正により家裁への申立が2週間以内ならよいと解されることになって(とりあえず手元では家庭の法と裁判号外76頁)、本書でも86頁に同旨の記載(上記号外より強く言い切ってる)があるのですが、他方、本書索引において「保全執行の期間制限」の項には147、157頁が引かれていて、それらのページにはこのことがきちんと書いていないのですよ。157頁なんて「令和元年度の改正により保全執行の期間制限の捉え方が変わる可能性が指摘されており」という程度の書きぶり。もうちょっとちゃんとしてほしいなと思いました。

・執行の場面で子に意見表明させるべきでないことについて。

・債務名義の執行力の主観的範囲。