・「座談会 調停制度100年 調停制度の現状と課題」
34頁大森弁護士「調停の訴訟化」の指摘への細矢裁判官の応答
・大阪地裁令和3年9月29日判決
相続させる遺言に民法1002条1項(負担付遺贈を受けた者は遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負う)を類推適用
・「座談会 調停制度100年 調停制度の現状と課題」
34頁大森弁護士「調停の訴訟化」の指摘への細矢裁判官の応答
・大阪地裁令和3年9月29日判決
相続させる遺言に民法1002条1項(負担付遺贈を受けた者は遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負う)を類推適用