弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2530号 いじめ裁判

講話 民事裁判実務の要諦11
いじめ自殺訴訟について、自殺の予見可能性として具体的予見可能性を必要とする論文が学校側の免罪符になっていた。→自殺の予見可能性の判断は、因果関係の認定判断ではなく、過失の判断としてより規範的に法的価値判断すべき。