弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2550号 財産分与と不利益変更

広島高裁令和4年1月28日決定

これは差戻後抗告審。経過はややこしいので要約パス。相手方が権利者と認めるべき場合に却下でなく給付を命じることができる、と家裁に差し戻し。