弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭裁判月報第58巻第8号 義務者があえて退職した場合の養育費

福岡家裁平成18年1月18日審判
養育費支払義務者が養育費の審判において、強制執行を受けたら退職してでも抵抗する意向を示しており、現に一度も任意履行せず、強制執行を受けた後に退職し、養育費の免除を申し立てた事案で、「申立人が現在収入を得ていないことを前提として養育料を免除するのは相当ではなく、申立人が潜在的稼働能力を有していることを前提として、勤務を続けていれば得べかりし収入に基づき、養育料を算定するのが相当」として免除申立を却下しました。
この審判は抗告されず確定しています。そこまでの抵抗はしなかったのですね。