弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭裁判月報第59巻第8号 調停論、監護者、寄与分

・石田敏明「家事調停の運営と裁判官の役割について」
札幌家裁石田所長の論文です。
・広島高裁平成19年1月22日決定
子の監護者指定申立事件で申立人を監護者に指定すると判断できない場合について、申立を却下した原審を変更し、相手方を監護者に指定しました。申立の趣旨と異なる決定となる場合の処理の問題です。
大阪家裁平成19年2月26日審判
介護を理由とする寄与分については認め、資産運用を理由とする寄与分を否定したものです。投資にはリスクがあり財産の増加は偶然にすぎないという理由が述べられていますが、その一点のみで否定されたものでもなく、運用による増加があったかどうかという評価の問題もあるようです。