2012-08-30 家庭裁判月報第64巻第8号 雑誌 ・東京高裁平成24年1月12日決定 子の面会交流について間接強制をみとめた原決定を維持した抗告審決定です。不履行1回につき8万円です。子が会いたくないという意向を示しているものの、監護者である父が家裁の判断を尊重して子を指導すれば債務を履行しうるという判断です。子は債務名義が出た時点で7歳で、両親の婚姻は継続中です。 ・「財産分与審判の主文について」 弁護士的には普段はそんなに突き詰めて考えない部分ですが、きっちり書きたいときには役立ちそうです。