弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1434号 間接被害、監護者指定

・「間接被害者の損害賠償請求」

・大阪高裁平成28年8月31日決定

母からの監護者指定、引渡申立を却下した原審について、双方の監護体制の調査を尽くすべきとして取り消して差し戻した高裁決定です。母側には、監護していた当時、男性関係、父に「子どもを捨てたい」とメールをしたという事情があり、父側における現状の監護体制は父の両親が担っているという事情があるようです。