弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2313号 アメリカ養育費、ムチウチ

・東京地裁平成28年1月29日判決

アメリカ合衆国イリノイ州の裁判所での養育費の確定判決について、執行判決が認められた裁判例です。懲罰的な要素で高額となっているのではないかが争われました。

・松山地裁今治支部平成28年2月9日判決

交通事故による受傷(頸椎捻挫)の可能性を否定する自動車事故工学鑑定意見書の信用性を排斥した裁判例です。

 

保坂和志「地鳴き、小鳥みたいな」

いまは「試行錯誤に漂う」をずっと読んでて、先に読んだ「地鳴き、小鳥みたいな」はちょっとピンとこなかったんだけど、いま、三田文学の保坂特集をつまみ読みしてるとなるほどそういうふうにすごいのかと納得したり。たしかに「キース・リチャーズはすごい」というタイトルは、なんともすごいですよね。で、三田文学。こっちはずっと保坂と1対1でつきあってきたみたいな気持ちなんだけど、三田文学でいろんな作家が保坂を語るのを読んで保坂を相対化できるのが新鮮。

そして前にこういうツイートが流れてきて。

twitter.com

これ、本当にそう!不思議! そして、村上春樹が言うと、保坂がいつも言ってるようなちょっとわけわかんないことでもなんとなく神秘的に受け入れられるって感じがする? 保坂も、脳内反論への再反論とかはもういいから(「試行錯誤に漂う」のどこかだったか、反論しても通じないであろうことで自分の独自性を確認して喜びたいだけか、なんて自己分析してたけど)、もっと当たり前のように自由にわけのわからないことを言ってほしい!

地鳴き、小鳥みたいな

庄野潤三「愛撫 静物 庄野潤三初期作品集」「絵合わせ」「インド綿の服」

長距離移動中に庄野一気読み。

え!こんなの書いてたの?とびっくり幻滅した初期作品。夫である作家が妻の一人称で、不実な夫に対する妻の気持ちを書く、しかも、「魂が抜けたようになって」という表現は、まさに、太宰治「おさん」の「たましいの、抜けたひとのように、」という忘れがたい書き出しが絶対に絶対に浮かぶじゃないですか。そして明らかに、太宰の方がよいんだもの。これで、保坂に対して、でも猫やプロスポーツがこんなに好きな男とは付き合えないと常に思ってるみたいに、庄野に対しても、でもこのひと、初期は太宰もどきだったしな、と常に思うようになってしまいました。

でも、「絵合わせ」で、脈絡なくいろんな話題が出てくるようで、実はさりげなくテーマのつながりがあるのとかはほんとにすごい技だと思って、単なる日記のようでこの文体や展開の練られていることは並大抵じゃないのです。

でもでも、「インド綿の服」までくると、どうなんでしょうねえ。文体や展開がどうというより、足柄山の長女さんの愛嬌あるお手紙に寄りかかりすぎなんじゃないかしら。固定ファンにはもう何でもありという域だったのかなと思うけど。

愛撫 静物 庄野潤三初期作品集 (講談社文芸文庫)

絵合せ (講談社文芸文庫)

インド綿の服 (講談社文芸文庫)

家庭の法と裁判2017年1月号 特別縁故、祭祀承継、婚姻費用

・東京高裁平成27年2月27日決定

被相続人のいとこたち5名に合計9500万円の寄与分を認めた原審につき、いずれについても特別縁故者と認めるに足りる客観的事情の存否や程度をさらに審理すべきと差し戻した高裁決定です。

・大阪家裁平成28年1月22日審判

被相続人のめい・おいである申立人と、交際相手的な存在の相手方とのあいだで被相続人の遺骨の帰属が争われ、遺骨は祭祀財産には該当しないが準用により、相手方に取得させた審判例です。

・東京家裁平成27年8月13日審判

婚費の始期を内容証明による請求時とし、住宅ローンは算定結果から一定額を控除し、就学中の子(21歳、19歳)につき未成熟子として取り扱うものの、学費は算定表以上に加算しない(進学にあたり奨学金の貸与が前提であること、子らのアルバイトが可能であることなど)とした審判例です。

判例タイムズ1430号 寄与分、間接強制

・大阪高裁平成27年10月6日決定

家業の農業従事の寄与分を遺産総額の30%と認めた原審判を変更し、農地のみの評価額の30%とした決定例です。

・大阪家裁平成28年2月1日決定

面会交流の間接強制(1回4万)を認めた決定。子は7歳。子が嫌がったものの、母から子に適切な指導、助言をすることによって履行可能で、面会方法を変更したい場合は別途の調停を検討せよと。

判例時報2312号 公正証書による離婚慰謝料と差押え

東京高裁平成28年1月7日決定

離婚給付等契約公正証書による債権差押について、離婚の事実を条件として条件成就執行文が必要とした原決定を取り消し、単純執行文による差押えを認めた高裁決定です。