弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2536号 保険金と特別受益、いじめ自殺

・広島高裁令和4年2月25日決定
死亡保険金(保険金額2100万円、遺産総額の272%)について特別受益類推適用を否定。解説に同種裁判例、文献。
福岡地裁令和3年11月25日判決
いじめと自殺の因果関係を認めて、学校の管理下において発生した事件に起因する死亡として日本スポーツ振興センター災害共済給付金請求認容。第三者委員会、再調査委員会とも因果関係を否定していた。