2008-02-04 家庭裁判月報第60巻第1号 相続放棄 雑誌 ・名古屋高裁平成19年6月25日決定 ・東京高裁平成19年8月10日決定 どちらも、被相続人に積極財産があることは認識していたが、自らの負担する相続債務があることの認識がなかったケースで、熟慮期間の起算点を相続債務の認識時とした決定です。2件とも、原審では相続放棄の申述が却下されていました。