・「財産分与に関する覚書」
東京家裁の財産分与の実務について。要チェックです。
退職金について「従前は、退職までに相当間があるような場合には分与対象とならないかのような議論があり、かつそれが有力であるような文献が散見されたが、現在の実務ではそのような考え方は採られていない。」
2分の1ルールを変更した具体例(かなり極端な資産家の例+夫を親権者として資産は子の教育資金のための蓄えとして夫に保有させるという例)
一方の資産がマイナスである場合の分与の計算。などなど。
・調停における対応が困難な当事者の事例
パネルの内容もさることながら、留意点として引用されている「家事紛争解決プログラム」の抜粋が、やさしいなあとあらためて。「対応が困難だと調停委員に感じさせてしまうその人自身が自分でも対応の困難さから逃れられず、他人に対応が困難だと感じさせながら、それを抱えて生きていくことを余儀なくされている。」このまなざし!容易なことではないですが。