弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭の法と裁判41号 子の監護者指定引渡逆転例

東京高裁令和3年8月6日決定

夫が妻に対し、妻が監護中の子について申し立てた子の監護者指定・引渡について、認容した原審を取り消し、妻を監護者とした高裁決定です。原審判の直近時期に妻が精神症状により入院し、子が児相に一時保護された(3ヶ月程度で解除)という経緯の影響が大きそう。