・東京高裁令和4年3月25日決定
基準時に特有財産部分が特定できなくても「一切の事情」で考慮して財産分与額を修正した高裁決定(原審の分与額5441万円→5000万円に)。
・東京高裁令和4年3月17日決定
双方のが年金収入の婚姻費用で給与収入への換算は職業費修正、事業収入への換算は修正不要。
・東京高裁令和4年3月25日決定
基準時に特有財産部分が特定できなくても「一切の事情」で考慮して財産分与額を修正した高裁決定(原審の分与額5441万円→5000万円に)。
・東京高裁令和4年3月17日決定
双方のが年金収入の婚姻費用で給与収入への換算は職業費修正、事業収入への換算は修正不要。