弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭の法と裁判42号 特有財産、年金の婚費

・東京高裁令和4年3月25日決定

基準時に特有財産部分が特定できなくても「一切の事情」で考慮して財産分与額を修正した高裁決定(原審の分与額5441万円→5000万円に)。

・東京高裁令和4年3月17日決定

双方のが年金収入の婚姻費用で給与収入への換算は職業費修正、事業収入への換算は修正不要。